事業活動をより円滑に、効率的に進める一助として不動産鑑定評価をご活用ください。
売買時における当該不動産の売買価格、交換時における当該不動産の交換価値の妥当性を証明する客観的資料としてご活用ください。
特に、同族間、親族間、会社とその代表取締役間、関連会社間においてこれらの取引を行った際には、税務当局から注目の的となりますので、不動産鑑定評価によってその妥当性を証明しておくことができます。 是非ご相談ください。
減損会計等の時価評価導入等企業会計上の資産評価にご活用ください。
何らの利害関係を持たない不動産鑑定士による公正・中立な評価を受けることで、株主や債権者に対する信頼性の向上にも繋がります。是非ご相談ください。
事業資金などの融資を受ける際又は行う際に、担保提供不動産の適正価値を証明する客観的資料としてご活用ください。
不動産鑑定士による公正・中立な鑑定評価を受けることによって、お互いに安心・信頼して交渉を進めることができます。是非ご相談ください。
会社所有の不動産を売却する際や新たに取得する際など、社内稟議資料としてご活用ください。
また、資産活用方策等に関するご提案もさせていただきます。是非ご相談ください。
課税上の不服申し立てを行う際に、税務当局に提出する売買価格の妥当性又は時下を証明する客観的資料としてご活用ください。是非ご相談ください。
現在お借りになっている、或いはお貸しになっている土地、事務所、店舗、工場、マンション等の地代(借地料)や家賃が高すぎる又は安すぎると感じられたことはございませんか?
長期に亘る借地・借家関係においては、当初妥当であった賃料も、その後の経済情勢の変動等からすると実態にそぐわなくなっている場合がございます。
不動産鑑定評価では、契約内容や現行賃料合意時点から現在までの経済情勢の変動等を踏まえ、現在の妥当な地代・家賃額を判定しますので、現行賃料の妥当性の検証及び交渉のための基礎資料としてご活用いただけます。
鑑定評価を行えば一時的に費用はかかりますが、賃料は継続的に授受するものですので、結果によってはその後の事業活動に大きなメリットを得ることができます。また、必要であれば、弁護士さんをご紹介することも可能です。
是非ご相談ください。
最近は、借地によって事業活動を行うことも増えていると思います。
この際、定期借地契約を検討されることがほとんどだと思いますが、当該分野については専門家が少なく、いざ契約をしたものの、その後にトラブルが生じているケースも少なくありません。
当事務所では、定借アドバイザーとしての立場から(NPO法人徳島県定期借地借家権推進機構会員)、定借設定及びその契約に関するアドバイス、ご提案等をさせていただいております。是非ご相談ください。
債務整理時等において、金融機関と担保不動産の任意売却について交渉をする際、当該不動産の時価証明資料としてご活用ください。
もちろん、金融機関にも内部査定額はございますが、客観的な鑑定評価を提示することにより、より説得力のある交渉が可能となるのではないかと考えます。是非当事務所にお手伝いをさせてください。